バス会社の責任による遅延

 

別項では、自然災害や交通渋滞などの不可抗力的な理由によって高速バスが遅延した場合の対応についてまとめた。

今回はバス会社の都合により、バスが遅延した場合の対応についてまとめてみたい。

<高速乗合バスの場合>

高速乗合バスの場合は、遅延が自然災害や交通渋滞などの理由であっても、バス会社の都合による場合でも、「バスが到着地まで走った場合は延着補償金や代金の払い戻しなどは行われない」という方針である。

ただし、出発地へ引き返したり、運休になった場合には運賃の払い戻しが行われる。また、代替交通機関での振替輸送が行われる場合もある。

<高速ツアーバスの場合>

こちらは各社で対応に若干の違いがあるので注意したい。

・出発の時点で遅延した場合。

出発地点ですでにバスの出発が遅延した場合は、利用者が「後続便を待って乗車する」「乗車しない」という選択をするシステムになっている場合が多い。

「後続便に乗車する」という場合は、代替バスや後続便に空席があれば座席を用意される。その際、バスランクの違いで差額が生じれば差額分は返金される。逆に追加料金は請求されない場合がほとんどのようだ。

「乗車しない」場合は、乗車代金の全額が返金される。また、その際に代替交通機関を利用する代金や宿泊費などは、各社の条件によって(遅延が3時間以上、代替バスが手配できないなど)バス会社が負担するケースと、利用者自身で負担するケースがあるので、注意したい。

・到着が遅延した場合

途中でバスが故障したなど、バス会社の責任によって到着が遅延した場合は、「延着補償」という制度により補償金が支払われることが多い。

延着補償金はバスが遅延した時間により、「2時間以上3時間未満は乗車代金の20%」「3時間以上は乗車代金の30%」というように設定されていることが多いようだ。

<注意事項> 高速ツアーバスが2013年7月31日より高速乗合バスへ移行した場合、高速ツアーバスで規定されていた延着補償制度が廃止され、上記の補償が受けられなくなる。

利用の際は、遅延についての各社の対応を必ず確認することをおすすめする。