自然災害などによる遅延の場合
電車や飛行機に比べ、格安な移動手段として人気の高速バス。最近では乗り心地の良い車両の開発なども進んで、ますます利便性もアップした。唯一の心配は「遅延」といってもいいのではないだろうか。
こちらでは、遅延の中でも「自然災害」や「交通渋滞」などの理由による遅延についての対応をまとめてみた。
<高速乗合バスの場合>
基本的に大幅に高速バスの到着が遅れた場合でも、遅延による「運賃の払い戻し」や「損害」(高速バスの後に乗る予定の交通機関に乗れなかったなど)についての補償は無い。
ただし、自然災害などにより、通行止めになって出発地に引き返したり、運休になった場合には払い戻しの対象になる。
「○時間遅れたら払い戻し」というようなシステムではないので、注意したい。遅延が起こりやすい時期(お盆などの帰省ラッシュ時など)にはそのことを考慮してスケジュールを立てておく必要があるだろう。
<高速ツアーバスの場合>
・出発が遅延する場合(すでに出発する時点で予定時刻よりも遅延している場合)
自然災害や交通渋滞などの理由で、出発が遅延する場合に乗車するかしないかは利用者自身の判断による。
乗車した場合:到着時に遅延が生じていても、延着補償金は支払われない。 乗車しない場合:各社で対応が分かれる。当日のキャンセルという扱いになり乗車代金の50%が返金になる場合(例VIP LINER)や出発時に1時間以上の遅れが出た場合で乗車しない場合は全額返金(例WILLER EXPRESS)などの対応が明示されている。
乗車しなかった場合の、代替交通機関や宿泊費用などは利用者負担になるので注意しよう。
また、WILLER EXPRESSの場合は出発時に3時間以上の遅延が生じ、後続便に空きがある場合は翌日の同便までの便に乗車することが可能である。(宿泊費用などは利用者負担)
・到着が遅延した場合 自然災害や交通渋滞などの理由で到着が遅れた場合は、遅延時間にかかわらず、延着補償金の支払いや乗車代金の払い戻しはされない。
<まとめ> 高速バスでの移動で、自然災害や交通渋滞などの理由では到着地への遅延がどれほどのものであっても払い戻しなどは行われないということは、しっかりと押さえておきたいポイントである。混み合う時期や渋滞が起こりやすい路線などは、遅延が起きた場合のことも考慮しておく必要があるだろう。